大判例

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神戸地方裁判所 昭和39年(ヲ)1151号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔決定要旨〕強制執行の債務者において、対象物件が自己の所有に属しないとの実体上の理由に基いては執行方法に関する異議を申し立てることは許されない。

〔判決理由〕執行方法に関する異議の事由は、執行または執行行為の形式的な手続上の瑕疵に限られるものであつて、債務者においては、強制執行の対象物件が自己の所有に属しないとの実体上の理由に基づいては執行方法に関する異議を申し立てることは許されないのみならず、債務者は、第三者所有の財産に対する執行につき、その瑕疵を攻撃する利益をも有しないものと解するのが相当である。

したがつて、申立人が、本件建物は自己の所有ではなくて第三者たる高徳章の所有に属する旨主張する本件においては、高徳章において、同建物が執行債務者たる申立人の責任の範囲に属しないことを主張して民事訴訟法第五四九条の第三者異議の訴を提起し、強制執行の排除を求めるのはともかく、申立人が、同建物は自己の所有ではなくて第三者の所有に属することを理由に、強制競売開始決定に対して執行方法に関する異議の申立をすることは、前記説示のとおり許されないものというべきである。(辻忠雄)

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